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千葉地方裁判所松戸支部 昭和44年(ワ)160号 判決

原告

大久保さい

ほか二名

被告

吾妻観光自動車株式会社

主文

一  原告らの請求はいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者双方の求める裁判

(原告ら)

「被告は、原告大久保さいに対し一、五〇六、四五〇円、原告大久保花子に対し八六四、〇〇〇円、原告大久保一郎に対し金一七二、九九〇円および右各金員に対する昭和四四年九月六日から支払済までの年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言。

(被告)

主文同旨の判決。

第二請求原因

一  事故の発生

原告大久保さい、同大久保花子は次の交通事故によつて負傷した。

(一)  発生時 昭和四四年四月一七日午後五時五〇分頃

(二)  事故現場 千葉県東葛飾郡関宿町台町三〇二番地先道路上

(三)  事故車 (1) 乗合自動車(中野四一年式群2い三三―五七号)被告所有

(2) 自家用軽四輪自動車(六習志野あ三一七二)原告大久保一郎所有

(四)  運転者 (1) 訴外田中英夫

(2) 原告大久保花子

(五)  同乗車 (2) 原告大久保さい

(六)  態様 (1) 車の進行方向左側に停車していた(2)車の右前部に(1)の後部左側フエンダーが接触し(2)車は前後一回転した。

二  責任原因

被告は、観光バス事業を営むところ、被用者である運転者(1)は(1)車を業務上運転中本件事故現場の手前約八〇米の地点から停車中の(2)車を認めていたのであるから(2)車の発進を待つためその後方で徐行又は停車するか、或いは進行方向右側を余裕をもつて追越す等の処置をすべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然と(2)車の発進を予測して進行した過失により本件事故を発生させたものであるから、運行供用者として自賠法三条により原告大久保さい、同花子、使用者として民法七一五条により原告大久保一郎のそれぞれ受けた損害を賠償する責任がある。

三  原告大久保さいの損害

(一)  治療費(イ)倉持病院の応急処置料 二、六三八円

本件事故により路面になげ出され頭部等を強打し脳震盪、頭蓋内出血、胸部腰部打撲、頭部顔面打撲挫創、両上肢打撲挫傷等の傷害を受け、事故直後の同病院における応急手当の費用

(ロ) 門倉病院の入院治療費 四〇八、六二〇円

右受傷による昭和四四年四月一七日から同年七月三一日までの同病院の入院治療費。

(ハ) 岡田病院の脳波等検査料 六、八五〇円

右受傷による同病院での脳波等の検査の費用。

(二)  逸失利益 一二〇、〇〇〇円

原告さいは、家政婦を業とし、一日一五〇〇円の収入を得ていたものであるが、本件事故のため事故当日から昭和四四年七月末日まで休業したのでこの間の一二〇、〇〇〇円の得べかりし利益を喪失した。

(三)  慰藉料 一、五〇〇、〇〇〇円

本件受傷により一〇〇日をこえる期間病床に呻吟し、現在も後頭部疼痛等があり脳波等に極度の異常が認められこれを放置すると外的刺激によりテンカン症に発展する危険性が強く当分の間治療を要するものと診断されたが、右加療によつても全治の確約は得られない状態にあるから原告さいに対する慰謝料は一、五〇〇、〇〇〇円が相当である。

四  原告大久保花子の損害

(一)  治療費(イ)倉持病院の応急処置料 一、五五〇円

本件事故により頭部打撲挫創、脳震盪の傷害を受け、事故直後の同病院における応急手当の費用。

(ロ) 門倉病院の入院治療費 一六一、六九〇円

右受傷による昭和四四年四月一七日から同年六月四日までの同病院の入院治療費

(ハ) 同病院の通院治療費 五、一四〇円

右受傷による同病院の通院治療費

(ニ) 岡田病院の脳波等検査料 一四、〇〇〇円

右受傷による同病院での脳波等の検査の費用。

(二)  逸失利益 三三、四四〇円

原告花子は東洋サツシ株式会社に勤め、日給八八〇円の収入があつたが、本件事故のため事故の翌日から昭和四四年六月四日まで休業したので、この間の三三、四四〇円の得べかりし利益を喪失した。

(三)  慰謝料 一、〇〇〇、〇〇〇円

原告花子は昭和二五年五月五日生れの独身女性であるが、本件事故により頭部に約一〇糎の挫創を受けて縫合処置等の治療のため四八日間の入院生活を余儀なくされ、退院後もなお挫創部の圧痛、めまい等があり検査の結果脳波等に異常が認められ、これを放置すると外的刺激によりテンカン症になるおそれがあるので当分通院加療を必要とし、しかも右加療によつても全治の確約は得られない状態にあるから原告花子に対する慰謝料は一、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。

五  原告大久保一郎の損害

事故車(2)は本件事故によつて大破されたので、右修理のため同原告は一七二、九九〇円を出捐し同額の損害を受けた。

六  ところで原告らは自賠責保険により原告さいにつき五六四、六五八円(但し請求外の看護料四五、〇〇〇円を含む)原告花子は四四一、六四〇円(但し請求外の看護料三三、〇〇〇円を含む)の保険給付を受けた。

七  よつて、被告に対し、原告さいは一、五〇六、四五〇円、原告花子は八六四、〇〇〇円原告一郎は一七二、九九〇円および右各金員に対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四四年九月六日から支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する被告の答弁と主張

一  請求原因第一項は認める。

二  同第二項のうち運行供用および使用関係のみを認め、その責任関係は争う。

三  同第三ないし第五項は不知但し原告さい、同花子が本件事故で負傷したことは認める。

四  同第七項は認める。

五  本件事故は原告花子の一方的過失によつて発生したもので運転者(1)には何らの過失がない。すなわち(1)車の進行した道路は幅員八・五米の二車線、完全舗装のいわゆる基幹道路であり、一方(2)車の進行して来た道路は右幹線道路に接続する幅員二・四米の非舗装の道路である。したがつて道路交通法三六条二項および三項によればかかる場合(2)車は徐行し且つ(1)車の進行を妨げてはならない義務があるのに原告花子は運転未熟のためか(2)車の進行をまたずに漫然と右基幹道路に飛び出した重大な過失がある。

第四証拠関係〔略〕

理由

一  請求原因第一項の事故発生の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、本件事故の原因を考えるに、その〔証拠略〕を総合すると、本件事故現場は野田市方面から関宿橋方面に至る幅員八・五米のアスフアルトで舗装された南北に一直線の平坦な道路とその西方江戸川堤防方面へ通ずる幅員二・四米の砂利敷の非舗装の道路が、丁字型に接する交通整理の行われていない交差点であつて、右非舗装の道路からの見とおしはわるくこの道路は前記アスフアルト道路より約五糎ないし一〇糎低くなつていること、事故直後衝突地点附近にはガラスの破片が散乱していたこと、事故車(1)の左後部フエインダーと左後部エンヂンカバーが破損していたことまたハンドル、ブレーキ、クラクシヨンには故障や不調整の個所はなかつたこと、事故車(2)の右前部は大破していたこと、原告花子は祖母の原告さいを事故車(2)の助手席に同乗させ境町に赴くため、江戸川堤方面から右非舗装の道路を東進し前記交差点付近に至り同交差点を左折するため一時停車したが道路右側の交通の状況を注視せず発進したがクラツチを離なす操作が早やすぎたため事故現場附近でエンストし、丁度そのころ事故車(1)は木更津市での潮干狩から帰る団体客を乗せ野田市方面から関宿橋方面に向け時速五〇粁の速度で右舗装された道路を直進していたが約一三米手前の地点で右交差点に進入してくる事故車(2)を発見し、右に進路を変えながら急停車したが間に合わず、事故車(1)の左後輪部と事故車(2)の右前部とが接触したものであることが認められる。右認定に反する証人山形まさえ、同山形とみ原告大久保さいの各供述部分はいずれもたやすく信用できず、他に右認定を左右するにたりる証拠はない。

そうすると、本件事故は原告花子が前記一時停車してから交差点の右側前方の安全を確認していれば、事故を未然に防止できたのに、この注意義務を怠つたため事故車(1)に衝突したものというのほかない。

したがつて、本件事故は原告花子のこの過失に起因することは明らかであつて、他面運転者(1)には事故車(1)の運行について何らの過失もなかつたというべきである。

そして以上認定したところを総合すると、被告は本件事故に関し自己および運転者が自動車の運行につき注意を怠らなかつたこと、原告花子に過失があつたことならびに被告保有の自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたものというべきであるから、被告は自賠法三条本文の規定による損害賠償義務も負わないことが明らかである。

三  そうだとすると、その余の判断に入るまでもなく、原告らの被告に対する本訴請求はいずれも失当として棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 平山三喜夫)

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